「品種登録制度」における
「品種登録制度」における
品種登録出願
品種登録出願
書類作成・提出
農業分野における知的財産権業務
・審査特性の通知時に「特性表について訂正を求めることができます。
【重要】令和4年4月1日から出願料が変わりました。
出願日が令和4年4月1日以降の品種
登録後の年度 1~9年目 年間登録料 各年 4,500円
登録後の年度 10~30年目 年間登録料 各年 30,000円
登録料の納付期限
登録後の年度 1年目 納付期限 品種登録の日から30日以内
登録後の年度 2年目以降 納付期限 各年の登録月日
・納付期限までに登録料が納付されない場合、育成者権が取り消されます。
・願書や説明書に虚偽の記載をするなど詐欺の行為により登録要件を満たさない品種について品種登録を受けた者は、品種登録が取り消されるだけでなく、種苗 法第 68 条の規定により3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金) が科せられることもあります。
・書類を作成するにあたり、出願品種の形質及び特性や説明書における繁殖方法や出願品種の形質及び特性等の情報や写真などの提出のご協力が必要であることをあらかじめご了承ください。