更新日: 2026年4月22日
古物商許可の申請は、古物営業法その他法令基準を満たす必要があります。 申請に関して迷ったときは、どうぞお気軽にご相談ください。
法人・個人を問わず、古物商許可申請を専門的にサポートしております。
事前の要件確認から書類作成、必要に応じて提出まで、あなたの状況に合わせて最適な形でお手伝いします。
チェック項目
□ 古物営業法の欠格事由に(法人は役員全員) 該当していませんか?
□ 営業所は決まっていますか?
□ 管理者は決まっていますか?
□ 法人の場合、定款目的に古物商が記載されていますか?
(1)古物商許可とは
古物商として中古品を仕入れ、販売して利益を得る場合、古物営業法に基づき古物商許可が必要です。ネット上での販売も必要となる場合があります。
古物商許可が必要な場合:
中古品を仕入れて販売する場合。
継続的に営利目的で中古品を売買する場合。
古物商許可が不要な場合:
自宅にある自分の不要品を販売する場合(転売目的で購入したものを除く)。
無償で譲り受けたものを販売する場合。
(2)営業所の設置
古物商許可を取得するには、営業所が必要です。自宅を営業所として登録することも可能ですが、帳簿や古物を適切に保管できる独立したスペースであることが求められます。
賃貸物件の場合はその物件の“所有者(貸主)”から使用承諾を得ることが必要になります。契約上「住居専用」「事務所利用不可」などの制限がある場合があります。また、マンションはマンション規約や管理組合に確認する必要があります。
(3)管理者の設置
古物営業法では、営業所ごとに「取引を管理させるための責任者」を選任し、その氏名を申請時に警察署へ届け出ることが義務づけられています。。
(4)申請者、法人の役員全員、管理者が欠格事由に該当していないこと
古物営業法第四条(許可の基準)に「公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。」と定められています。
具体的には添付書類として提出する「誓約書」で誓約する内容に当てはまると許可をううけることができません。
□ まずは主として取り扱おうとする古物は何でしょうか?
13品目に分類
古美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
自動車(その部分品を含む。)
自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
自転車類(その部分品を含む。)
写真機類(写真機、光学器等)
事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
書籍
金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
・提出書類(申請人と管理者)
1 本籍が記載された住民票の写し (マイナンバー、続柄の記載がないもの)
2 本籍地の身分証明書
3 略歴書作成のための職歴情報(最近5年間)
4 誓約書(申請人と管理者)・委任状の自署(署名押印)
・URL疎明資料(ネット販売を行う場合のみ)
※住民票その他の公的証明書は、発行日から3か月以内のものをご用意ください
(1)定款と登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の事業目的を確認
定款と登記事項証明書に古物営業法に基づく古物営業に該当する事業目的が記載されているかを確認します。
「古物営業法に基づく古物商」
「古物の買取および販売」
定款に古物営業に該当する事業目的が記載されていない場合は、定款の目的を追加する必要があります。株式会社の場合は 事前に議案作成し、株主総会で目的変更の特別決議を行ったうえで、必要な変更手続きを進めることになります。 これらの手続きに一定の期間を要するため、申請までの期間が延びる可能性があります。
(2)提出書類(役員全員と管理者)
1 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
2 定款の写し
3 本籍が記載された住民票の写し (マイナンバー、続柄の記載がないもの)
4 本籍地の身分証明書
5 略歴書作成のための職歴情報(最近5年間)
6 誓約書(役員全員と管理者)・委任状の自署(代表者の署名押印)
・URL疎明資料(ネット販売を行う場合のみ)
※住民票その他の公的証明書は、発行日から3か月以内のものをご用意ください
【STEP1|ご依頼いただけた場合】
ヒアリングした後、行政書士業務委任契約書に署名・捺印又は記名押印いただき、申請に必要な添付書類の案内をいたします。誓約書への自署、委任状等とあわせてレターパック等にてご郵送いただく流れとなります。
(ご希望がございましたら、契約書と委任状を返信用封筒とともに郵送いたします。)
申請書や誓約書などの様式は、管轄警察署の公式サイトからもダウンロードできます。
【STEP2|申請書類の作成】
ヒアリング内容や提出いただいた資料をもとに、申請書類を作成します。
営業所を管轄する警察署と事前相談を行います。
【STEP3|申請書を提出】
申請書類が完成しましたら、ご連絡を差し上げたのち、平日に管轄警察署へ申請書を直接提出いたします。
古物商許可証は、申請から40日前後で、申請場所の警察署において交付されます。
古物営業法第11条から18条には古物商が守らなくてはいけない遵守事項が定められています。
許可証等の携帯等
標識の掲示等
管理者
営業の規制
確認及び申告
帳簿等への記載等
(1)相手方の確認義務
「古物商は、古物を買い受ける際、取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。」
(2)インターネットを利用した取引の際の表示義務
「古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で、「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」を表示しなければなりません。 」
(3)特定事業者(宝石・貴金属等取扱事業者)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定(法第2条第2項)により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられています。
詳しい内容については、警察庁サイト「古物営業・質屋営業について」及び経済産業省サイト「宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」をご確認ください。」
経済産業省サイト 外部リンク https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/hoseki_kikinzoku/jigyosha.html
「犯罪による収益の移転防止に関する法律 」 e-govサイト 外部リンク
https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022
出典:「古物商申請をされる方へ」(警視庁)(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html)(令和年4月22日に利用)
(1) 事前の届出(当該変更の日から3日前まで)
届出をしてから、変更するもの
主たる営業所の変更
営業所の名称変更
営業所の新設
営業所の変更
営業所の廃止
(2) 事後の届出(当該変更の日から14日)
1 書換えの伴う変更届出で、添付書類あり
個人の氏名変更
個人の住所変更
(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)
法人の名称変更(商号変更)
法人の所在地変更
法人の代表者の交代
代表者の氏名変更
行商「する」・「しない」の変更
2 書換えの伴わない変更届出、添付書類なし
主たる取扱品目の変更
営業所の取扱品目の変更
届出ているホームページ等を閉鎖
3 書換えの伴わない変更届出、添付書類あり
営業所の管理者の交替
営業所の管理者の氏名変更
営業所の管理者の住所変更
ホームページ等を開設して古物の取引を行う
法人の役員の氏名変更
法人の役員の住所変更
(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)
法人の役員の追加、削除、交替(辞任と就任)
関係法令
古物営業法
古物営業法施行令
古物営業法施行規則
特定商取引法
犯罪収益移転防止法
「古物商許可申請」(警察庁)(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html)「古物営業」(警察庁)(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/index.html)を加工して作成
※「許可証の受領」は原則ご本人様となっております。
東京23区内であれば、必要書類の作成から提出までフルサポートいいたします。
申請提出までご希望場合は対応な管轄な警察署であるか、お気軽にお問い合わせください。
※料金は「報酬額表」ページをご覧ください。