当事務所では、以下のような流れで対応いたします。
初回のお問合せは、メールフォームより受け付けております 。
文書作成のご相談や、ご希望などは、まずはお気軽にお問合せください。
セキュリティ強化のためにメールフォームを使用しています。
いただいたお問い合わせには、できるだけ早く返信しております。内容に応じて、追加のヒアリングやメールでのやり取りを行い、対応可能な業務範囲や必要書類、手続きの流れ、お見積りなどをご案内いたします。不明点があればご説明いたします。
※お問い合わせ後のやり取りは基本的にメールで進めておりますが、必要に応じて当事務所での面談、こちらからの訪問、オンラインでの打ち合わせにも対応可能です。ご希望やご都合を伺いながら、最適な方法で進めてまいります。
ご依頼をいただき、ご本人確認と「行政書士業務委任契約」を締結したのち、業務を開始いたします。契約は電子署名または書面での締結が可能です。必要に応じて、司法書士・社会保険労務士など他士業との連携も行い、手続きを円滑に進められるようサポートいたします。進捗状況については、適宜ご報告しながら進めてまいります。
業務が完了しましたら、銀行振込又はクレジットカード決済にてお支払いをお願いしております。あわせて、今後の更新時期や留意点についてもお知らせいたします。継続的なサポートが必要な場合には、別途ご提案いたします。
犯罪収益移転防止法により、財産や権利義務に関わる手続き・文書作成をお受けする際には、本人確認が必要となります。安全な手続きのため、ご協力をお願いいたします。
・個人の場合
本人確認できるマイナンバー表面又は運転免許証表裏、在留カード等の公的証明書(氏名・住所・生年月日・顔写真ありのもの)
・法人の場合
法人の「登記事項証明書」(履歴事項全部証明書) または「印鑑登録証明書」および
ご依頼担当者さまの(代表取締役、支配人含む)本人確認できる公的証明書(個人の場合を参照)
※公的証明書は、発行日から3か月以内のものをご用意ください。
出典:「士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について」(警視庁)(https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houreikaisei.html)(令和8年4月24日に利用)
ご契約が成立するしないにかかわらず、ご相談やご面談の内容について、
行政書士には秘密を守る義務がございます。安心してご相談ください。
行政書士法 第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も同様とする。