医療法に基づく
第39条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
第44条 医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。
出資持分なし (社団は基金制度利用可能)
第40条の2 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
医療法人の業務範囲
Ⅰ.本来業務
医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の開設を目的として設立される法人です。(医療法第 39 条)
Ⅱ.附帯業務
医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務(これに類するものを含む。)の全部又は一部を行うことができる。(医療法第42条一号から八号) なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは 医療法人の運営として不適当であること。
Ⅲ.収益業務
社会医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、 Ⅲ.収益業務 厚生労働大臣が定める業務(平成 19 年厚生労働省告示第 92 号 収益業務①から⑭)を行うことができます
Ⅳ.附随業務
開設する病院等の業務の一部として又はこれに附随して行われるものは収益業務に含まれず、特段の定款変更等は要しません。(附随業務として行うことが可能)
病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は 療養の向上の一環として行われるもの。
病院等の施設外で当該病院等に通院する患者を対象として行われる業務であって、当該 病院等において提供される医療又は療養に連続して行われるもの。
①及び②において、当該法人が自らの事業として行わず、当該法人以外の者に委託して行う場合にあっては、当該法人以外の者が行う事業内容が、①又は②の前段に該当するも のであるときは、当該法人以外の者への委託は附随する業務とみなし、①又は②の前段に 該当しないものであるときは、附随する業務に含まれないものとして取り扱います。
非営利性に関する確認事項等
(1) 医療機関の開設主体が営利を目的とする法人でないこと。 ただし、専ら当該法人の職員の福利厚生を目的とする場合はこの限りでないこと。
(2) 医療機関の運営上生じる剰余金を役職員や第三者に配分しないこと。
(3) 医療法人の場合は、法令により認められているものを除き、収益事業を経営していないこと。
事実上、剰余金の配当とみなされる行為も認められません。
剰余金は、設備整備に要する費用、職員に対する給与改善費用、将来の施設整備のための積立金等に充てます。
事業報告書等、医療法人役員変更届、医療法人の登記事項の届出の提出をお忘れなく
医療法人の経営情報等報告書(会計年度終了後3か月以内)
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行うための新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。これに伴い、医療法人は、事業報告書等とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。
定款又は寄附行為をもって必要な事項を定める (医療法44条2項)
定款又は寄附行為は医療法人の最高規範とされており、少なくとも次に掲げる事項を定めなければなりません。
一 目的
二 名称
三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設場所
四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員に関する規定
七 理事会に関する規定
八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
九 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
十 解散に関する規定
十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
東京都であれば、東京都知事へ申請を行う(医療法施行規則31条)
確認事項
開設者が当該医療機関を開設・経営する意思を有していること。
開設者である法人の役員は、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。
第46条の2 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
社員
社員は合議体の一員であり、原則3名以上 。社員は社員総会において法人運営の重要事項についての議決権及び選挙権を行使する者であり、 実際に法人の意思決定に参画できない者が名目的に社員に選任されていることは適正でない。社員の入社については、社員総会の承認が必要 。社員は、定款の規定に基づき、退社する。
社員総会 医療法人の最高意思決定機関
定款に社員総会の議決事項の定めがある。 年に2回(予算の決定・決算)以上の定時総会 。理事長はいつでも臨時総会を招集できる。社員は、社員総会において1個の議決権を有する。
理事長
医師又は歯科医師である理事のうちから選任する。医療法人を代表し、医療法人の業務に関する 一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。医療法人の代表権は理事長のみに与えられる。複数の医療法人の理事長を兼務することは不適当 。
監事
医療法人の業務及び財産の状況を監査する 。 医療法人の業務又は財産の状況について、 毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会 計年度終了後3月以内に社員総会及び理事会に提出する。 監事は医療法人の理事、従業員を兼ねることができない。(役員の親族、法人と取引のある個人等も不可)理事会への出席義務がある。
報告・検査 医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道 府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると 認められる場合、医療法人に対し、報告を求めることや、医療法人の事務所に立ち入り、検査をすることがあります。 (医療法第63条第1項)
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