『被害届』は警察署へ
『被害届』は警察署へ
どうしたらいいかわからないときは『相談ホットライン』を頼ってみることで解決の糸口になるかもしれません。
行政書士は司法警察員に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示の告訴状を作成できます。
・ただし行政書士は法律相談をすること、示談すること、交渉することはできません。
また、作成した告訴状を受理させる交渉もできません。弁護士の先生にご依頼いただけますようお願い申し上げます。
・検察官への告訴は司法書士の先生にご依頼いただけますようお願い申し上げます。
告訴の趣旨、告訴事実、告訴に至る経緯、証拠資料、添付書類等を記載して作成いたします。
捜査機関の指示なく取り下げや相手方との示談は行わないことをご確認いただき、その旨を記載した書類作成いたします。
・『相手方との示談』をご検討される可能性がございます場合には、弁護士の先生にご依頼いただけますようお願い申し上げます。
警察署への告訴状の提出につきましては、必ずご本人様に行っていただく必要がございます。
告訴状が受理されない場合でも、捜査機関からのアドバイスに基づき、
記載の修正箇所をご教示いただければ、最大で3回まで修正を承ります。
その後、再度ご提出いただけますようお願い申し上げます。