許可の必要な範囲
建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とするもの)を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負うことを 営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条第1項)
「軽微な建設工事」とは
工事1件の請負代金の額が、以下のいずれかに該当する場合です。
建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事
建築一式工事にあっては、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事
『請負代金の額は』
※消費税及び地方消費税相当額を含みます。
※注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送賃を加えた額です。
「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の区分
国土交通大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
都道府県知事許可
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合
「特定建設業」と「一般建設業」の区分
特定建設業許可
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事 に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が5,000万円以上となる下請契約を締結して施 工しようとする場合に必要となる許可。
建築一式工事の場合は8,000万円以上。
消費税及び地方消費税相当額を含みます。
元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
→ 「特定建設業許可」が必要となるのは発注者から直接工事を請け負った元請負人に対してのみです。
一般建設業許可
特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可。
注文者が提供する材料等の価格は含みます。
「許可業種」の区分
建設業の許可は、29の建設工事の種類ごとに受けます。2つの一式工事業と27の専門工事業があります。
☑ 適正な経営体制を有しており、適切な社会保険に加入していること
☑ 営業所ごとに「営業所技術者等」を配置していること
☑ 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
☑ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
☑ 「欠格要件」に該当しないこと
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