動物の命を扱う事業では、厳格なルールが定められており、開業する際には適切な申請手続きを行い、定められた要件を満たす必要があります。これらをしっかりと理解し、準備を進めることで運営が可能になります。
第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、 業 ぎょう として認められる行為のことをいいます。 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)及び 東京都動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、 の7種類の区分があります。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)に基づき
" 登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。"
以下が7つの種別と業の内容、該当する業者の例です。
1.販売
- 動物の小売・卸売、繁殖、輸出入を行う業(取次ぎ・代理を含む)
例: 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖・輸入業者、露天販売の飼養業者、取次ぎ・代理販売業者
2.保管
- 保管目的で顧客の動物を預かる業
例: ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
3.貸出し
- 愛玩、撮影、繁殖などを目的に動物を貸し出す業
例: ペットレンタル業者、映画・撮影モデル業者、繁殖用動物派遣業者
4.訓練
- 顧客の動物を預かり訓練を行う業
例: 動物の訓練・調教業者(出張も含む)
5.展示
- 動物を見せる業(ふれあい提供を含む)
例: 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(ふれあい目的)
6.競りあっせん
- 動物の売買を希望する者のあっせんを行う業
例: ペットオークション運営業者
7.譲受飼養
- 動物を譲り受けて飼養する業
例: 老犬ホーム、老猫ホーム
販売・保管・訓練は『飼養施設』を有して営むものと有さずに営むものがあります。
事業所ごとに常勤の職員の中から要件を満たしている動物取扱責任者を選任する必要があります。動物取扱責任者は申請の2,3か月前に動物取扱責任者研修(新規)を受ける必要があり、東京都が開催する動物取扱責任者研修( 法定研修 )を1年に1回以上受講することも義務となります。
「第一種動物取扱業」の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う場合は帳簿作成とその帳簿を5年間保存をしなければなりません。また、毎年の定期報告届出書の届出も必要となります。
営利を目的としない動物の取扱いを行う場合「第二種動物取扱業」とする届出をします。
第二種動物取扱業は、営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行うものをいいます。
動物の適正な飼養を確保するため、第二種動物取扱業者には、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走(いっそう)の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止などが義務付けられています。
・食品衛生関係 問合せ先:保健所
・建築物の用途制限 問合せ先:区役所・市役所の建築関係窓口
・消防関係 問合せ先:消防署
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令
アニマルカフェとして営業したいときは、飲食業許可申請と第一種動物取扱業登録申請(展示-ふれあい目的である場合)が必要となります。
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