歯科技工所 新規開設
歯科技工所 新規開設
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施設完成
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副本の交付
歯科医師免許証または歯科技工士免許証 (原本と写し2部)
登記事項証明書(開設者が法人の場合、発行日から6ヶ月以内のもの)
敷地の平面図
附近の見取図
技工所の平面図(機械及び器具の配置を記入)
開設届と添付書類はすべて2部用意する必要があります。
医療従事者の資格について厳正な確認を行うため、免許証原本の提示のため持参するが必要でがあります。
技工所の平面図を作成します!
【構造設備基準】構造設備については法令で規定されています。
(歯科技工士法施行規則第 13 条の2)
【広告】広告ができる事項は定められています。
(歯科技工士法第26条)
【記録の作成、保存 】業務を行った場合は、その記録(歯科技工録の作成・指示書)を 3 年間保存する必要があります。
(歯科技工士法施行規則第12、15条)
(歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針)
☑ 開業準備はすることが山盛り!提出書類を調べることまで手が回らない…
☑ 図面まで作成するのが手間がかかりそう…