構造設備については法令で規定されています。 (歯科技工士法施行規則第 13 条の2)
1)歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等【別表】を備えていること。 2)歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないように設備及び器具等が整備及び配置されており、か つ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。 3)手洗設備を有すること。 4)常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。 5)安全上及び防火上支障がないよう機器が配置でき、かつ 10 平方メートル以上の面積を有すること。 6)照明及び換気が適切であること。 7)床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上や むを得ないと認められる場合は、この限りでない。 8)出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。 9)防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。 10)廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。 11)歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有す ること。 12)歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有す ること。 13)リモートワークを行う者がいる場合は、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じているこ と。
安全上及び防火上支障がないよう機器が配置でき、かつ 10㎡以上の面積を有すること。
わかりやすくイメージするための例として、3.0m × 3.5m(= 10.5 ㎡)スペースが必要になります。
また開業後、構造設備を変更する際は、工事前に管轄の保健所に事前相談をした上で、変更後10日以内に変更届をだします。
☑ 建物の構造 ☑ 歯科技工室の面積 ☑ 給水設備 ☑ 防火設備等の変更 等
(施設基準を満たさない場合は、再度の工事を指導すると記載があります)
【添付書類】
歯科技工所の構造設備
変更前・変更後の平面図
変更後の平面図に「1.歯科技工所の構造設備」に記載された機械、器具等の配置を記入すること(縮尺100分の1以上のもの)
☑ 開業準備はすることが山盛り!提出書類を調べることまで手が回らない…
☑ 構造設備基準って具体的にはどういうことなのかな…
☑ 図面が難しそうなのでお任せしたい…