『被害届』は警察署へ
『被害届』は警察署へ
どうしたらいいかわからないときは『相談ホットライン』を頼ってみることで解決の糸口になるかもしれません。
告訴状は司法警察員に犯罪事実を申告し、『犯罪者の処罰を求める意思表示』です。
事実確認につきましては、面談やメール等を通じて具体的な内容をお伺いしたうえで、業務範囲を明確に取り決め、詳細を記載した業務委任契約書を作成いたします。 契約締結後、書類作成に着手いたします。
告発状の作成にあたっては、事実に基づいた正確な情報の記載が必要です。 また、捜査機関の指示がない限り、告発の取り下げや相手方との示談は行わない旨をご確認いただいております。
【ご注意ください】
行政書士は法律相談をすること、示談すること、交渉することはできません。
告訴状の作成は行政書士業務として対応可能ですが、受理に向けた交渉や、相手方との示談・賠償交渉が必要となる場合は、初めから弁護士の先生にご依頼いただいております。将来的にその可能性が少しでもある場合も同様に弁護士の先生へのご依頼をお願いしております。これらの交渉行為は行政書士の業務範囲を超えるため、当事務所では対応できかねます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
・検察官への告訴は司法書士の先生へのご依頼をお願い申し上げます。
警察署への告訴状の提出につきましては、必ずご本人様に行っていただく必要がございます。
告訴状が受理されない場合でも、捜査機関からのアドバイスに基づき、記載の修正箇所をご教示いただければ、最大で3回まで修正を承ります。
その後、再度ご提出いただけますようお願い申し上げます。