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風俗営業 第1号営業 (社交飲食店/料理店等)
キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
バー、クラブ(音楽で踊るクラブではなく、キャストが接待をする方のクラブのこと) 等もこちらの営業許可が必要となります。
許可の申請をする際、人的基準や、営業所の構造及び設備の技術上の基準、場所的基準、その他の規制(禁止事項)があり、要件を満たすことが必要となります。
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