【古物商許可申請】


更新日: 2026年4月22


古物商許可の申請は、古物営業法その他法令基準を満たす必要があります。 申請に関して迷ったときは、どうぞお気軽にご相談ください。

法人・個人を問わず、古物商許可申請を専門的にサポートしております。

事前の要件確認から書類作成、必要に応じて提出まで、あなたの状況に合わせて最適な形でお手伝いします。


チェック項目

□ 古物営業法の欠格事由に(法人は役員全員) 該当していませんか?

□ 営業所は決まっていますか? 

□ 管理者は決まっていますか? 

□ 法人の場合、定款目的に古物商が記載されていますか?


 古物商許可について

(1)古物商許可とは

 古物商として中古品を仕入れ、販売して利益を得る場合、古物営業法に基づき古物商許可が必要です。ネット上での販売も必要となる場合があります。

古物商許可が必要な場合:

古物商許可が不要な場合:

(2)営業所の設置

古物商許可を取得するには、営業所が必要です。自宅を営業所として登録することも可能ですが、帳簿や古物を適切に保管できる独立したスペースであることが求められます。 

賃貸物件の場合はその物件の“所有者(貸主)”から使用承諾を得ることが必要になります。契約上「住居専用」「事務所利用不可」などの制限がある場合があります。また、マンションはマンション規約や管理組合に確認する必要があります。

()管理者の設置

古物営業法では、営業所ごとに「取引を管理させるための責任者」を選任し、その氏名を申請時に警察署へ届け出ることが義務づけられています。

()申請者、法人の役員全員、管理者が欠格事由に該当していないこと

古物営業法第四条(許可の基準)に「公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。」と定められています。

具体的には添付書類として提出する「誓約書」で誓約する内容に当てはまると許可をううけることができません。

 古物の区分

まずは主として取り扱おうとする古物は何でしょうか?

13品目に分類

3 個人での古物商申請

・提出書類(申請人と管理者)

1 本籍が記載された住民票の写し (マイナンバー、続柄の記載がないもの) 

2 本籍地の身分証明書 

3 略歴書作成のための職歴情報(最近5年間) 

4 誓約書(申請人と管理者)・委任状の自署(署名押印)


・URL疎明資料(ネット販売を行う場合のみ) 


※住民票その他の公的証明書は、発行日から3か月以内のものをご用意ください

4 法人での古物商申請

(1)定款と登記事項証明書(履歴事項全部証明書の事業目的を確認

定款と登記事項証明書に古物営業法に基づく古物営業に該当する事業目的が記載されているかを確認します。 

「古物営業法に基づく古物商」

「古物の買取および販売」 

定款に古物営業に該当する事業目的が記載されていない場合は、定款の目的を追加する必要があります。株式会社の場合は 事前に議案作成し、株主総会で目的変更の特別決議を行ったうえで、必要な変更手続きを進めることになります。 これらの手続きに一定の期間を要するため、申請までの期間が延びる可能性があります。 

(2)提出書類(役員全員と管理者)

1 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 

2 定款写し

3 本籍が記載された住民票の写し (マイナンバー、続柄の記載がないもの)  

4 本籍地の身分証明書 

5 略歴書作成のための職歴情報(最近5年間) 

6 誓約書(役員全員と管理者)・委任状の自署(代表者の署名押印) 


・URL疎明資料(ネット販売を行う場合のみ) 


※住民票その他の公的証明書は、発行日から3か月以内のものをご用意ください

5 古物商許可取得サポートの流れ

 【STEP1|ご依頼いただけた場合】   

ヒアリングした後、行政書士業務委任契約書に署名・捺印又は記名押印いただき、申請に必要な添付書類の案内をいたします。誓約書への自署、委任状等とあわせてレターパック等にてご郵送いただく流れとなります。   

(ご希望がございましたら、契約書と委任状を返信用封筒とともに郵送いたします。)   

 申請書や誓約書などの様式は、管轄警察署の公式サイトからもダウンロードできます。 

【STEP2|申請書類の作成】  


ヒアリング内容や提出いただいた資料をもとに、申請書類を作成します。 

営業所を管轄する警察署と事前相談を行います。  


【STEP3|申請書を提出】  


申請書類が完成しましたら、ご連絡を差し上げたのち、平日に管轄警察署へ申請書を直接提出いたします。 


古物商許可証は、申請から40日前後で、申請場所の警察署において交付されます。 


 古物商の義務

古物営業法第11条から18条には古物商が守らなくてはいけない遵守事項が定められています。


()相手方の確認義務

「古物商は、古物を買い受ける際、取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。」 

()インターネットを利用した取引の際の表示義務

古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で、「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」を表示しなければなりません。

()特定事業者(宝石・貴金属等取扱事業者)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定(法第2条第2項)により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられています。

詳しい内容については、警察庁サイト「古物営業・質屋営業について」及び経済産業省サイト「宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」をご確認ください。

経済産業省サイト 外部リンク https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/hoseki_kikinzoku/jigyosha.html


犯罪による収益の移転防止に関する法律 」 e-govサイト 外部リンク

https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022


出典:「古物商申請をされる方へ」(警視庁)(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html)(令和年4月22日に利用) 

7 許可取得後の届出等

(1) 事前の届出(当該変更の日から3日前まで)

届出をしてから、変更するもの

(2) 事後の届出(当該変更の日から14日)

1 書換えの伴う変更届出で、添付書類あり

(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)


2 書換えの伴わない変更届出、添付書類なし


3 書換えの伴わない変更届出、添付書類あり

(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)



関係法令

古物営業

古物営業法施行令

古物営業法施行規則

特定商取引法

犯罪収益移転防止法

絶滅の恐れある野生動植物の種の保存に関する法律 




「古物商許可申請」(警視庁)(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html)

「古物営業」(警察庁)(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/index.html)を加工して作成