院内掲示義務 (法第14条の2)
次に掲げる事項を当該診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。 ①管理者氏名、②診療に従事する医師又は歯科医師の氏名、③医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
清潔保持義務 (法第20条)
清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
消防設備等 (施行規則第16条第1項第16号)
消火用の機械又は器具を備えること。
(2)医療機関の各施設は、原則として構造上の一体性を保つこと
(3)内部構造は原則として必要な各室が独立していること。
(4)各室用途が明示されていること。
主な項目をいくつかピックアップしてみました。
『歯科治療室、1セット当たり、6.3㎡以上ってどれくらいの大きさ?』
わかりやすくイメージするために、CADで面積を図示してみました。平均的な歯科ユニットのサイズは約2.1m × 2.1m。これに周囲の作業スペースや患者様の出入りを考慮すると、約3.0m × 2.1m(=6.3㎡)程度のスペースが必要になります。
実際には、ユニットを配置するだけでなく、診療のしやすさや患者様の快適性を考えると、もう少し余裕のある設計が望ましいと感じられるかもしれません。
『歯科技工室、6.6㎡以上ってどれくらいの大きさ?』
歯科技工室が6.6㎡になるようにCADで平面図を作成したひとつの例です。構造設備基準を満たすことと、歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等 【別表】を設置する必要があります。
(1)防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けること。
(2)その他構造設備については、保健所へ確認すること。
(3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工が行われる場合には、歯科技工所として届出が必 要であり、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。
上記は、主な東京都の指導基準です。構造設備によっては、この他による場合があります。必ず管轄の保健所に図面を持参して事前相談をする必要があります。
☑ 開業準備はすることが山盛り!提出書類を調べることまで手が回らない…
☑ 設備の配置について現場目線のちょっとしたアドバイスが欲しい…
☑ 開設届や書類の作成、どこから手をつけたらいいか分からない…