公開日: 2026年5月18日
更新日: 2026年5月18日
愛がん動物用飼料の安全確保を図るため、平成21年6月1日から、農林水産省と環境省の共管で「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。
ペットフードによる健康被害を防止するため、
有害な物質を含むペットフードの製造・輸入・販売の禁止
成分規格および製造方法の基準設定
製造業者・輸入業者に対する届出義務
名称、原材料名、賞味期限、原産国、事業者名および住所などの日本語での表示義務
国及び関係機関による立入検査等の実施
などが定められています。
総合栄養食、一般食のおかずほか、おやつやスナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなど犬と猫のペットフードです。
ペットフードというと、主食となるものと思いがちですが、間食用のおやつも対象となります。
動物用医薬品、おもちゃ、またたび、猫草、ペットフードの容器
店内で飲食されるフード、調査研究用のフード
法人、個人を問わず、ペットフードの輸入又は製造を行う事業者は、開始前に届出が必要となります。
保健所から食品衛生法に基づく営業許可を受けて食品を製造している事業者が、 ペットフード、又は人とペットの両方が食べることのできる製品を製造する場合で も、ペットフード安全法に基づく製造業者としての届出が必要となります。
届出は、主たる事務所(本社等)が所在する都道府県を管轄する地方農政局等に行います。
届出事項に変更を生じた場合や事業を廃止・承継した場合にも、届出が必要となります。
販売を目的として製造された、持ち帰り用(テイクアウト)の犬用・猫用食品についても ペットフード安全法の対象となる場合があります。
ペットフード安全法では、犬又は猫の栄養に供することを目的として使用されるものを「愛がん動物用飼料(ペットフード)」としています。
そのため、例えば、
ドッグカフェ等製造し販売される犬用おやつ
イベントや催事のために製造して販売される犬用・猫用フード
店舗や通信販売のために製造し販売される犬や猫用のおやつ
などは、販売目的で製造している場合、ペットフード安全法の対象となる可能性があります。
ペットフードを製造する施設は、化製場等に関する法律に基づく許可を要する場合がありますので、事前に所管保健所への確認が必要です。
なお、当事務所では、保健所への事前確認についても対応しております。
「ペットフード安全法」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html)
「ペットフード安全関連」(農林水産省) (https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/)を加工して作成