株式会社を設立するためには、公証人による定款認証が必要です。また、電子定款を利用すれば、収入印紙代(約4万円)を削減することが可能です。
「定款作成が初めてで不安…」「公証人とのやり取りが心配…」と感じていらっしゃる方へ。 当事務所では、お客様のご要望を丁寧にお伺いし、必要な電子定款を作成するだけでなく、公証人認証に必要な手続きもサポートいたします。
【電子定款作成サポートの流れ】
ヒアリング
お客様のご要望や会社設立の目的などを丁寧にお伺いします。
必要事項をヒアリングシートに記入していただきます。
定款の作成
ヒアリング内容をもとに、適切な定款を作成します。
類似商号の簡易チェックを行い、問題がないことを確認します。
定款内容の確認・認証手続き
作成した定款内容をご確認いただきます。
認証前であれば定款案の修正は何度でもいたします。
問題がなければ、公証人による認証手続きをいたします。
本人確認について
犯罪収益移転防止法により、「会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続 (定款又は議事録を作成し、手続を行うこと) 」をお受けする際には、本人確認が必要となります。安全な手続きのため、ご協力をお願いいたします。
・個人の場合
本人確認できるマイナンバー表面又は運転免許証表裏、在留カード等の公的証明書(氏名・住所・生年月日・顔写真ありのもの)
・法人の場合
法人の「登記事項証明書」(履歴事項全部証明書) または「印鑑登録証明書」および
ご依頼担当者さまの(代表取締役、支配人含む)本人確認できる公的証明書(個人の場合を参照)
※公的証明書は、発行日から3か月以内のものをご用意ください。
出典:「士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について」(警視庁)(https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houreikaisei.html)(令和8年4月24日に利用)
電子定款の作成にあたり、その末尾に行政書士に委任した旨が記載されることを、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。