ペットフードの成分・製造基準について
ペットフードの成分・製造基準について
更新日: 2026年9月3日
ペットフード安全法では、ペットの健康を守るため、ペットフードの製造方法、成分規格、表示などについて基準が定められています。
また、製造・輸入を行う事業者には届出が求められ、国は立入検査やペットフードの収去・試験などを通じて、事業者が規制を遵守しているか、流通するペットフードが定められた成分規格に適合しているかを確認しています。
このため、ペットフードを製造・輸入して日本国内で販売する場合には、
「販売できる商品か」だけでなく、成分や製造方法が日本の基準に適合しているかを確認することが重要です。
このページでは、ペットフード安全法に定められている成分規格と製造方法の基準について、事業者が確認しておきたい事項を整理します。
ペットフード安全法では、ペットフードの安全を確保するため、一定の成分について規格が定められています。
ペットフードを輸入・製造する場合は、製品が日本の成分規格に適合しているかを確認する必要があります。
海外で製造されたペットフードについても、日本で輸入・販売する場合には、日本の成分規格が適用されます。
有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止
国が定めた製造方法及び表示の基準・成分の規格に合わないペットフードの製造、輸入又は販売を禁止
ペットフードを輸入・製造する際は、定められた成分規格に適合しているか確認する必要があります。
ペットフードを製造する場合は、原材料や製造方法について、安全を確保するための基準が定められています。
原材料
・有害な物質を含む原材料を使用しない
・病原微生物に汚染された、またはその疑いがある原材料を使用しな
加熱・乾燥
加熱・乾燥を行う場合は、原材料等に由来し、発育し得る微生物を除去するのに十分な方法で行う必要があります。
<野生獣肉を使用する場合>
野生獣肉を使用するペットフードでは、微生物汚染や、鉛弾を使用した場合の鉛の残留等に注意が必要です。
製造工程の安全管理
製造業者は、ペットフードの安全を確保するため、製造工程や設備等を把握し、必要な安全管理を行うことが求められます。
添加物 プロピレングリコール 猫用には用いてはならない
添加物を使用する場合は、必要な効果を得るために必要最小限の量とするなど、適正に使用することが求められています。
・必要な場合に限り、必要最小限の量を使用する
・使用する添加物がペットフードへの添加に適切な品質であることを確認する
・製造ごとに必要量を計量して使用し、作業記録(製造記録)に添加状況を記録する
なお、添加物については、原材料名などの表示にも関係します。表示については「ペットフードの表示基準について」で説明します。
国及びFAMICは、輸入業者、製造業者、販売業者等に対し、
原則として無通告で立入検査を行っています。
ペットフードの基準・規格への適合状況を確認するため、必要に応じて製品を集取し、分析を行うことがあります。
海外で販売しているペットフードを、日本でも販売したい
日本で販売するために、どのような規制や基準を確認すればよいか分からない
輸入・販売を始める前に、国内で必要な手続や確認事項を整理したい
海外メーカーから商品を仕入れる予定だが、日本側で何を確認しておけばよいか知りたい
ペットフードを日本で輸入・販売する際に必要となる、国内の行政手続や規制について整理や確認をするお手伝いをします。
ペットフードの輸入・製造を行う場合に事前に必要となる輸入業者・製造業者の事前届出について、手続をサポートします。
海外で製造されたペットフードを日本で販売したい場合など、商品や事業内容をお聞きし、日本国内で確認が必要となる事項を整理します。
「ペットフード安全法」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html)
「ペットフード安全関連」(農林水産省) (https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/)を加工して作成