【動物取扱責任者について】
【動物取扱責任者について】
更新日: 2026年7月28日
事業所ごとに常勤の職員の中から要件を満たしている動物取扱責任者を選任する必要があります。申請者が会社なら役員、個人事業主が申請者が兼任することも可能です。動物取扱責任者は申請の2,3か月前に動物取扱責任者研修(新規)を受ける必要があり、東京都が開催する動物取扱責任者研修( 法定研修 )を1年に1回以上受講することも義務となります。
“動物取扱責任者とは
専属の常勤職員のうち、業務を適正に営むために十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者として、一定の要件を満たした者です。 ”
動物愛護法の第9条に“動物取扱責任者の選任”があります。
獣医師
愛玩動物看護師
の免許を取得している場合、実務経験がなくても要件を満たすことができます。
獣医師や愛玩動物看護師以外は動物取扱責任者になるには
ケース1
①第一種動物取扱業の種別ごとに「実務経験があることと認められる関連種別」の半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養
②第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
あるいは
ケース2
①第一種動物取扱業の種別ごとに「実務経験があることと認められる関連種別」の半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養
②公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
①と②、どちらの要件も満たしていることが必要になります。
※自身のペットとして、犬猫を飼ったという経験は“実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養”には該当しませんのでご注意ください。
また、動物取扱責任者研修を受け、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力も必要となります。
「動物取扱業者の方へ」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/animal.html)を加工して作成