ペットフードの広告について
ペットフードの広告について
更新日: 2026年9月4日
ペットフードを日本で販売する際には、商品の表示だけでなく、パッケージや広告、商品説明の内容についても確認しておくことが重要です。
ペットフードの特徴や品質を伝えるためにさまざまな表現が用いられますが、その内容によっては、関係する法令や公正競争規約などを確認する必要があります。
このページでは、ペットフードの広告に関係する規制や、広告を行う際に事業者が確認しておきたい事項について整理します。
景品表示法では、商品やサービスについて、実際よりも著しく良いものと見せたり、価格などの取引条件を実際よりも有利に見せたりする不当な表示が規制されています。
ペットフードについても、パッケージや広告などで、商品の品質や内容、価格その他の取引条件について、消費者に誤認されるような表示をすることは規制の対象となります。
・実際よりも品質や効果が優れているように表示する
・実際よりも価格や取引条件が有利であるように表示する
・商品について、消費者に誤認されるおそれのある表示をする
通常使用されない原材料や添加物等について「不使用」や「無添加」を強調したり、根拠のない「推奨」を表示したり、客観的な数値基準や根拠のない成分の含有の有無や量について表示したりする場合には注意が必要です。
ペットフードについては、こうした景品表示法の考え方を踏まえた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」に定められています。
薬機法では、医薬品等に該当しないペットフードについて、医薬品のような効能効果をうたう表示が問題となる場合があります。
この規約では、次のような表示について定めています。
・疾病の治療や予防をうたう表示
・身体の構造や機能に影響を与えることをうたう表示
・医薬品であることを暗示するような表示
具体的には、
「○○病に対応した療法食です 」「○○の症状を改善効果を期待して」
「免疫力を強化」など改善や増強など表記
説明が不足しており、医薬品的な効能効果と判断される場合
このような表現は、商品の特徴を伝えるための広告や表示であっても、医薬品的な効能効果と判断される場合があるため、使用する表現には注意が必要です。
また、商品パッケージや広告を作成する際には、こうした表現が医薬品的な効能効果に当たらないか、確認することが重要です。
・この表示は問題ないのか、何に注意すればよいのか分からない
・広告や表示について、どの規制・基準を確認すればよいのか分からない
・海外商品を日本で販売するとき、広告や商品パッケージについて何を確認すればよいのか分からない
ペットフードを日本で輸入・販売する際に必要となる、国内の行政手続や規制について整理や確認をするお手伝いをします。
ペットフードの輸入・製造を行う場合に事前に必要となる輸入業者・製造業者の事前届出について、手続をサポートします。
海外で製造されたペットフードを日本で販売したい場合など、商品や事業内容をお聞きし、日本国内で確認が必要となる事項を整理します。
「ペットフード安全法」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html)
「ペットフード安全関連」(農林水産省) (https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/)を加工して作成