ペットフードの表示基準について
ペットフードの表示基準について
更新日: 2026年9月4日
ペットフード安全法では、ペットの健康を守るため、ペットフードの製造方法や成分規格だけでなく、名称、原材料名、賞味期限、事業者の名称・住所、原産国名などの表示についても基準が定められています。
また、ペットフードを日本国内で販売する場合には、これらの表示基準を守ることが求められます。
そのため、ペットフードを製造・輸入して日本国内で販売する場合には、商品そのものの基準だけでなく、どのような表示が必要なのかについても確認することが重要です。
このページでは、ペットフード安全法で定められている表示義務と、ペットフードを日本国内で販売する際に確認しておきたい表示について、事業者向けに整理します。
ペットフード安全法では、ペットフードを日本国内で販売する際、次の5つの事項を表示することが義務付けられています。
・名称
・原材料名
・賞味期限
・製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所
・原産国名
ペットフードの表示を行う際には、必要な表示事項だけでなく、それぞれの表示について定められたルールを確認する必要があります。
例えば、次のような点に注意が必要です。
・日本語で表示すること
・原材料名は、原則として使用した原材料(添加物を含む)をすべて表示すること
・犬用又は猫用であることが分かるように表示すること
・賞味期限は、年月日又は年月で表示すること
・製造業者、輸入業者、販売業者については、「製造業者」、「輸入業者」、
「販売業者」、「製造者」、「輸入者」、「販売者」のいずれかを表示すること
表示内容の誤りは、販売後の自主回収につながる場合もあります。
ペットフードを日本国内で販売する際には、必要な表示がされているかだけでなく、それぞれの表示が定められたルールに沿っているかを確認することが必要です。
ペットフードの表示については、ペットフード安全法による表示義務のほかに、ペットフードの表示に関する公正競争規約があります。
この規約では、次のような表示について定めています。
・目的
・内容量
・給与方法
・成分
これらの項目は、実際の商品でも表示されていることが多いため、商品ラベルを作成・確認する際には、あわせて確認しておくとよいでしょう。
ペットフードを販売するにあたって、どのような表示が必要なのか分からない
日本で販売するために、表示についてどのような規制や基準を確認すればよいか分からない
販売を始める前に、商品の表示について確認しておきたい
海外メーカーから商品を仕入れる予定だが、日本側で表示について何を確認しておけばよいか知りたい
ペットフードを日本で輸入・販売する際に必要となる、国内の行政手続や規制について整理や確認をするお手伝いをします。
ペットフードの輸入・製造を行う場合に事前に必要となる輸入業者・製造業者の事前届出について、手続をサポートします。
海外で製造されたペットフードを日本で販売したい場合など、商品や事業内容をお聞きし、日本国内で確認が必要となる事項を整理します。
「ペットフード安全法」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html)
「ペットフード安全関連」(農林水産省) (https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/)を加工して作成