契約の解除や催告など、内容証明で意思表示を伝える必要がある場面では、「どう書けばいいのか分からない」「初めてで手続きが不安」と感じる方は少なくありません。
内容証明は、郵便局が「この日に、この内容を差し出した」という事実(差出日・文書内容)を証明してくれるため、意思表示を行いたいときに有効な手段です。さらに配達証明を付けることで、相手が受け取ったことを証明できます。ただ、内容証明そのものに法的拘束力はありません。
だからこそ書き方が重要で、事実関係を整理し、誤解のない表現で意思表示を行う必要があります。 当事務所では、ヒアリングで気持ちや状況を丁寧に伺い、感情的になりやすい場面でも、誤解を生まない落ち着いた文章に整えます。
「自分ひとりで書くのは不安」「相手に失礼にならない形で、でもきちんと伝えたい」そんなときに、専門家のサポートを受けることで、安心してご自身の意思を適切に伝えることができます。
契約の解除の通知
債権の放棄
時効中断の催告
債権譲渡の通知
返還請求
支払請求
その他、やり取りが始まる前に意思表示を伝えるための通知
行政書士は、相手方との交渉・示談・和解の代理、法的紛争に関する代理行為を行うことはできません。
そのため、以下に該当するご依頼はお引き受けできません。
・すでにトラブルが顕在化しているもの
・相手方との交渉・示談・和解が必要なもの
・訴訟や法的紛争に発展している、またはその可能性が高いもの
・相手方からの反論や連絡が予想されるもの
・すでに弁護士が介入している、または相手方に弁護士がついている場合
※弁護士は相手方との交渉・裁判手続・強制執行など紛争に関わる一切の行為を代理できますが、行政書士は文書の作成・差出し手続代行や作成に伴う相談の対応までとなります。 あらかじめご了承ください。
※内容証明文書の作成には一定のお時間をいただくため、即日対応や特にお急ぎのご依頼には対応いたしかねます。
日本郵便の「e内容証明」を利用した電子内容証明の文書作成および差出し代行を行います。事実関係の整理、表現の調整など、適切な文案を作成します。
✅ 内容証明文書の作成のみ
・ヒアリング内容と資料に基づき、内容証明文書を作成いたします。
・依頼者さまご自身で電子内容証明を差出しされる方。
✅ 電子内容証明 差出しまで
・内容証明文書作成および差出しまで一貫対応いたします。
ヒアリング(当事務所にて/メール)、見積もり
行政書士委任契約の締結
必要資料のご案内
内容証明文書の作成
内容証明文書の確認・修正
(差出し代行の場合)電子内容証明の差出し
後日、電子内容証明の控え(謄本・郵便物等配達証明書)が届きます。
※電子内容証明郵便の差出人は依頼者さまご本人名義で差出しいたします。
注意事項
初回フォーム送信後は、翌日にご連絡を差し上げます。
文案作成には通常2日ほどお時間をいただきます。
最終的な修正は2回までお受けできます。
全体の流れとしては5日程度を見込んでおりますが、やり取りの状況により、さらにお時間をいただく場合がございます。
文書作成には一定のお時間を要するため、即日対応や特にお急ぎのご依頼には対応いたしかねます。
・契約書、請求書、借用書などの根拠資料
・請求金額や経緯がわかる資料(請求書・納品書・送金記録など)
・相手方の氏名・住所
・これまでの経緯をまとめたメモ(時系列があると望ましい)
※料金は「報酬額表」ページをご覧ください。
行政書士の業務 | 日本行政書士会連合会 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務