更新日: 2026年5月14日
【内容証明文書作成について】
契約の解除や催告など、内容証明で意思表示を伝える必要がある場面では、「どう書けばいいのか分からない」「初めてで手続きが不安」と感じる方は少なくありません。
内容証明は、郵便局が「この日に、この内容を差し出した」という事実(差出日・文書内容)を証明してくれるため、意思表示を行いたいときに有効な手段です。さらに配達証明を付けることで、相手が受け取ったことを証明できます。ただ、内容証明そのものに法的拘束力はありません。
だからこそ書き方が重要で、事実関係を整理し、誤解のない表現で意思表示を行う必要があります。 当事務所では、ヒアリングで気持ちや状況を丁寧に伺い、感情的になりやすい場面でも、誤解を生まない落ち着いた文章に整えます。
「自分ひとりで書くのは不安」「相手に失礼にならない形で、でもきちんと伝えたい」そんなときに、専門家のサポートを受けることで、安心してご自身の意思を適切に伝えることができます。
【対応できる内容証明】
契約の解除の通知
債権の放棄
時効中断の催告
債権譲渡の通知
返還請求
支払請求
その他、やり取りが始まる前に意思表示を伝えるための通知
内容証明の作成にあたっては、目的や状況によって行政書士が対応できる範囲が変わることがあります。 そのため、まずはご意向をお伺いしながらヒアリングを行い、ご希望に沿ったサポートが可能かどうか確認させていただきます。
【サービス内容】
日本郵便の「e内容証明」を利用した電子内容証明の文書作成および差出しまでを行います。
✅ 内容証明文書の作成のみ
・ヒアリング内容と資料に基づき、内容証明文書を作成いたします。
・依頼者さまご自身で電子内容証明を差出しされる方。
✅ 電子内容証明 差出しまで
・内容証明文書作成および差出しまで一貫対応いたします。
【依頼の流れ】
ヒアリング
内容証明文書の作成
内容証明文書の確認・修正
(差出し代行の場合)電子内容証明の差出し
後日、電子内容証明の控え(謄本・郵便物等配達証明書)が届きます。
※電子内容証明郵便の差出人は依頼者さまご本人名義で差出しいたします。
【注意事項】
※行政書士は、相手方との交渉・示談・和解等の代理行為を行うことはできません。
※訴訟の前提や法的紛争性を帯びた場合、当事者間で異論や反論が出されて抗争状態である場合、すでに弁護士が介入している場合は受任できません。あらかじめご了承ください。
【ご用意いただくもの】
・契約書、請求書、借用書などの根拠資料など
・相手方の氏名・住所
・これまでの経緯をまとめたメモやメールなど(時系列や経緯がわかるもの)
※料金は「報酬額表」ページをご覧ください。