【動物病院・動物用医薬品等関連】
【動物病院・動物用医薬品等関連】
公開日: 2026年6月3日
更新日: 2026年6月5日
動物病院は、法律上では「飼育動物診療施設」と呼ばれており、その開設については獣医療法第3条で定められています。
“診療施設の開設の届出
診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。 ”
東京都では「東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当 」が窓口になっております。保健所ではないことに注意してください。
診療施設の構造設備の基準については獣医療法施行規則第2条に定められています。
一 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。
二 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること。
三 消毒設備を設けること。
四 調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。
イ 採光、照明及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
ロ 冷暗貯蔵のための設備を設けること。
ハ 調剤に必要な器具を備えること。
五 手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること。
六 放射線に関する構造設備の基準は、第六条から第六条の十一までに定めるところによること。
診療開設から10日以内に届出をします。
東京都はインターネットから届出(電子申請)が可能です。
「小動物獣医療関連の情報 」(農林水産省)(https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/SA.html)を加工して作成
獣医師と動物病院の
動物病院の広告は、獣医師又は診療施設の業務に関する技能、療法又は経歴に関する事項のうち、広告しても差し支えないものと広告が規制されるものが指定されています。
“獣医療法第十七条第二項 (広告制限)
獣医療法施行規則第二十四条 (広告制限の特例)”
SNSや動画共有サイト、診療施設等のウェブサイトでの情報発信においても、
「誘引性」「特定性」「認知性」の3要素を満たした場合、
広告規制の対象となることがあります。
飼育者等を誘引する意図があること
獣医師の氏名等が特定可能であること
一般人が認知できる状態であること
広告が制限されるものとしては、
イ 提供される獣医療の内容が他の獣医師又は診療施設と比較して優良である旨を広告してはならないこと。
ロ 提供される獣医療の内容に関して誇大な広告を行ってはならないこと。
ハ 問い合わせ先、通常必要とされる診療内容並びに診療に係る主なリスク、副作用及び費用を併記しなければ広告してはならないこと。飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。
その他、狂犬病予防注射についての広告や、マイクロチップの装着について広告する場合の制限も定められています。
獣医師が広告を行う際には、正確かつ適切な情報提供に努める責務を果たしつつ、客観性や正確性が確保される場合には、その専門性や提供する獣医療サービスについても適切に周知できるようになります。
「獣医療広告制限見直しについて」(農林水産省)(https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/koukoku.html)を加工して作成
個人輸入で海外から輸入した動物用医薬品等※1を日本国内で販売・譲渡することは禁止されています。
※1 動物用医薬品等:医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品(治験使用薬物等を含む。)であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
飼い主が自己の愛玩動物に使用する目的で個人輸入した場合、
偽造品の可能性
衛生的な場所で製造されたものか
品質や保管方法はどうか
重大な副作用がある可能性
獣医師の処方箋が必要な要指導動物用医薬品である可能性
農林水産省の輸入確認手続きが必要な動物用医薬品等について手続を行わなかった
などのリスクがあります。
海外から個人輸入した動物用医薬品は、表示どおりの成分かどうかを確かめることが難しい場合があります。 そのため、期待した効果が得られなかったり、思わぬ体調不良が起きても、自己責任となってしまいます。また、使わなかった薬をフリマサイトで販売したり、無料で譲ったりすることもできません。
大切な家族であるペットに使う動物用医薬品は、できるだけ動物病院で処方されたものを選ぶことをおすすめします。
獣医師が診療目的で、
獣医師による自己の診療のための輸入であること
使用する動物が牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち、食用に供されるために養殖されている水産動物以外の犬、猫等の動物であること
輸入する動物用医薬品等※2の数量が各品目ごとに6つ以下であること(販売包装単位(店頭等において販売される最小の包装 単位)として6つ)
※2 生物学的製剤であって動物用体外診断用医薬品でないもの(ワクチン、血清等)は輸入できません。
のすべてを満たす場合、農林水産省への輸入確認書類の提出が不要となります。
獣医師である確認のため、獣医師免許の写しの提出が必要な場合があります。
また、当該動物用医薬品等に係る受払(使用)に関する記録を作成し、輸入日から3年間保存することや診療目的のみに使用すること、使用に係る一切の責任は輸入者が負うこと、他者に販売・授与を行わないことなどの留意点があり、罰則も定められております。
「医薬品医療機器等法」(e-GOV)(https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145/)
「動物用医薬品等取締規則」(e-GOV)( https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000200107)
「海外から動物用医薬品等を購入しようとされている方へ」(農林水産省)(https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/kakunin.html)を加工して作成
「獣医療法」(e-GOV) (https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000046)
「獣医療法施行規則」(e-GOV) (https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044)
獣医師法 (農林水産省)
獣医療法
愛玩動物看護師法
覚醒剤取締法 (厚生労働省)
麻薬及び向精神薬取締法 〇 届出
毒物及び劇物取締法
労働安全衛生法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (厚生労働省)
(医薬品医療機器等法)
動物用医薬品等取締規則 (農林水産省)
「動物用医薬品等に該当するか否かの考え方」(農林水産書省)
(https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/)
狂犬病予防法 (厚生労働省)
「動物由来感染症」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index.html)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法 (感染症法) (厚生労働省)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) (環境省)
動物の愛護及び管理に関する法律 (環境省)
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)(農林水産省・環境省)
家畜伝染病予防法 (農林水産省)