【動物病院関連】
【動物病院関連】
更新日: 2026年6月2日
動物病院は、法律上では「飼育動物診療施設」と呼ばれており、その開設については獣医療法第3条で定められています。
“診療施設の開設の届出
診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。 ”
東京都では「東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当 」が窓口になっております。保健所ではないことに注意してください。
診療施設の構造設備の基準については獣医療法施行規則第2条に定められています。
一 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。
二 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること。
三 消毒設備を設けること。
四 調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。
イ 採光、照明及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
ロ 冷暗貯蔵のための設備を設けること。
ハ 調剤に必要な器具を備えること。
五 手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること。
六 放射線に関する構造設備の基準は、第六条から第六条の十一までに定めるところによること。
診療開設から10日以内に届出をします。
東京都はインターネットから届出(電子申請)が可能です。
出典「獣医療法 」(e-GOV) (https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000046)
「獣医療法施行規則」(e-GOV) (https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044)
「小動物獣医療関連の情報 」(農林水産省)(https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/SA.html)を加工して作成
関係法令
獣医師法
獣医療法
愛玩動物看護師法
覚醒剤取締法
麻薬及び向精神薬取締法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法) 毒物及び劇物取締法
労働安全衛生法
狂犬病予防法
動物の愛護及び管理に関する法律
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)
家畜伝染病予防法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)