公開日: 2026年4月5日
更新日: 2026年4月8日
事業協同組合は、「中小企業等協同組合法」に基づいて設立される法人格をもつ組織。中小企業者が事業を共同で行うことにより、事業者の新事業展開、経営革新、経営効率化等を図るための組合です。都道府県知事への認可申請が必要です。( 認可主義 )
1 事業協同組合設立の流れ
① 設立同意者4人
② 定款案の作成
③ 所管行政庁と事前協議
④ 設立総会の公示(開催日の2週間前までに)
⑤ 設立総会の開催(定款承認・役員選任)
⑥ 設立認可申請書を作成
⑦ 所管行政庁へ認可申請
⑧ 設立の認可(審査期間:通常1〜3か月)
⑨ 法務局で設立登記(認可後2週間以内)
⑩ 組合の事業活動開始
2 定款変更認可申請
必要な添付書類
定款変更理由書
定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
その他必要書類
関係法令
中小企業等協同組合法
中小企業等協同組合法施行規則
「中小企業組合制度」(中小企業庁)(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/kumiai_sien.html)を加工して作成
労働者協同組合は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現を目的とします。
行政庁による許認可等を必要とせず、「労働者協同組合法」に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます。( 準則主義 )
1 基本原理
① 組合員が出資すること
② その事業を行うにあたり組合員の意思が適切に反映されること
③ 組合員が組合の行う事業に従事すること
2 事業協同組合設立の流れ
① 発起人を3人以上集める
② 定款、事業計画書等書面の作成
③ 創立総会の公告
④ 設立総会の開催
⑤ 出資の払込み
⑥ 法務局で設立登記
⑦ 設立の届出(登記後2 週間以内 )
⑧ 事業開始の準備
3 主な特色
出資額にかかわらず、組合員は平等に 1 人 1 個の議決権を保有しています。
法人格をもつため、労働者協同組合の名義で契約などが可能です。
組合は組合員との間で労働契約を締結し、労働者として保護されます。
労働者協同組合は厚生年金保険と健康保険の適用事業所となります。
剰余金の配当は、事業に従事した分量に応じた配当ができます。
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。(許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます )
決算関係書類提出をする等、都道府県知事からの監督を受けます。
関係法令
労働者協同組合法
労働者協同組合法施行規則
「労働者協同組合」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html
を加工して作成
(最終確認: 2026年4月4日)
※料金は「報酬額表」ページをご覧ください。
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務