更新日: 2026年6月8日
更新日: 2026年6月8日
個人輸入をすることができるのは、外国で受けた薬物治療を継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合など、自分自身で使用する場合に限られております。個人輸入した製品を、他の人に売ったり、譲ったりすることは認められません。
個人輸入は、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)で必要書類を提出し、輸入確認証を取得することになります。
▶ 医薬品等輸入確認情報システム (厚生労働省) リンク
また、一定の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。(数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品については、数量に関わらず医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません)
輸入代行業者が、国内で未承認の医薬品等についてその名称や画像、価格等を示し、インターネット上で不特定多数に輸入を募る行為は、薬機法上「広告」に該当し、違法となるおそれがあります。医薬品等の広告該当性は、①顧客を誘引し購入意欲を高める意図が明確であること、②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること、③一般人が認知できる状態にあること、の三要件に基づき判断され、広告として取り扱われることになります。
“ 日本の医薬品医療機器等法に基づく承認や認証を受けていない医薬品や医療機器の広告、発送などを行うことは違法な行為です。また、何かトラブルが生じても一切責任を負おうとせずに、全て購入者の責任とされます。
こうした悪質な業者には、くれぐれもご注意ください ”
と、厚生労働省は注意喚起しています。
(詳細はかかりつけの動物病院にお問い合わせください)
こうした費用負担を軽減するため、一部の自治体では、家庭で飼育している犬や猫を対象に、マイクロチップの装着費用に対する補助・助成制度を実施しています。
これらの制度は、マイクロチップの普及促進を目的としており、飼い主の負担軽減とともに、迷子や災害時の個体識別の確実性向上につながるものです。
また、動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースにおける所有者変更登録を行う必要があります。
補助制度の有無や内容は自治体ごとに異なるため、詳細は各自治体の窓口または公式情報をご確認ください。
「医薬品等の個人輸入について」(厚生労働省) (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html)
「医薬品等を海外から購入しようとされる方へ」(厚生労働省) (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/index.html)を加工して作成