会社で大事なことを決めたときは、その内容を議事録として残し、一定期間きちんと保管しておくことが法律で求められています。議事録は、後から内容を確認したり、必要に応じて提出したりする際に重要な書類になります。
会議で決まった内容をお伺いし、必要な項目がそろった議事録を作成いたします。小規模事業者や一人会社の方でも、負担なく整った書類を準備できるよう、実務に沿った形で作成します。
・株主総会(定時・臨時)
・取締役会
・医療法人の議事録
・役員変更・定款変更に伴う議事録
法人の運営に必要な各種議事録を、ヒアリング内容に基づき作成します。
対面での打ち合わせ、またはメールでのやり取りに対応しています。
(当事務所の会議室をご利用いただけます。ご希望の場合はご訪問も可能です。)
・東京都23区および近隣エリア
・公共交通機関で片道1時間以内の地域
※上記以外の地域についてはご相談ください。
1. ヒアリング(訪問 または 当事務所にて/メール)
2. 必要資料のご案内
3. 議事録案の作成
4. 修正
5. 納品(PDF)
【本人確認について】
犯罪収益移転防止法により、「会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続 (定款又は議事録を作成し、手続を行うこと) 」をお受けする際には、本人確認が必要となります。安全な手続きのため、ご協力をお願いいたします。
・個人の場合
本人確認できるマイナンバー表面又は運転免許証表裏、在留カード等の公的証明書(氏名・住所・生年月日・顔写真ありのもの)
・法人の場合
法人の「登記事項証明書」(履歴事項全部証明書) または「印鑑登録証明書」および
ご依頼担当者さまの(代表取締役、支配人含む)本人確認できる公的証明書(個人の場合を参照)
※公的証明書は、発行日から3か月以内のものをご用意ください。
出典:「士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について」(警視庁)(https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houreikaisei.html)(令和8年4月24日に利用)
※料金は「報酬額表」ページをご覧ください。
行政書士の業務 | 日本行政書士会連合会 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務