【動物取扱業関連】
【動物取扱業関連】
更新日: 2026年6月3日
第一種動物取扱業の「展示」動物を見せる業(ふれあい提供を含む)として、動物園の中での動物ふれあいコーナーや、お店の看板犬猫や動物カフェなどでの抱っこやふれあい、また触れ合いを目的としてアニマルセラピー業者(ふれあい目的)などがあります。
“「動物由来感染症」とは、動物から人に感染する病気の総称です。 ”
ふれあい動物施設で、動物から罹患する可能性のある動物由来の感染症は、
主に直接接触や糞口感染が感染経路と考えられています。
動物との接触後に、腸管感染と皮膚感染は『手洗い』、呼吸器感染は『うがい』を徹底することにより、感染症のリスクを低減できる手段とされています。
屋外の展示型であれば、ふれあいエリアを退出するときに、手洗い設備で『手洗い』を行えるようにする必要があります。
また、屋内の動物カフェなども、ふれあいスペースや飼養施設のマスク等の防護具を着用した掃除や消毒、利用客だけでなく従業員も動物接触後の「手洗い」の徹底の周知が必要です。
これらの基本的な衛生対策を確実に行うことは、動物取扱業者としての責務であると同時に、利用者が安全に動物との時間を楽しめる環境づくりにつながります。ふれあいの楽しさと安全性を両立させるためにも、日々の衛生管理が重要です。
「動物由来感染症」(厚生労働省) (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index.html)を加工して作成
更新日: 2026年6月2日
第一種動物取扱業では、事業所ごとに常勤の職員の中から、要件を満たしている動物取扱責任者を選任する必要があります。申請者が会社なら役員、個人事業主が申請者が兼任することも可能です。
“動物取扱責任者とは
専属の常勤職員のうち、業務を適正に営むために十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者として、一定の要件を満たした者です。 ”
動物愛護法の第9条に“動物取扱責任者の選任”があります。
獣医師
愛玩動物看護師
の免許を取得している場合、実務経験がなくても要件を満たすことができます。
獣医師や愛玩動物看護師以外は動物取扱責任者になるには、
①第一種動物取扱業の種別ごとに「実務経験があることと認められる関連種別」の半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養
②第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
あるいは
①第一種動物取扱業の種別ごとに「実務経験があることと認められる関連種別」の半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養
②公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
①と②、どちらの要件も満たしていることが必要になります。
自身のペットとして、犬猫を飼ったという経験は“実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養”には該当しませんのでご注意ください。
また、動物取扱責任者研修を受け、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力も必要となります。
動物愛護管理法の改正により、動物取扱責任者の選任要件はこれまで以上に厳格になっています。それは、言葉を話せない動物の命を預かる現場において、高い専門性と倫理性が不可欠であり、現代ではペットが家族と同じ存在として扱われているためだと考えられます。
「第一種動物取扱業者の規制」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html)を加工して作成
出典「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 」(e-GOV) (https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000001/)
更新日: 2026年5月15日
保護猫や保護犬のシェルターを開設する前に確認したい
「第二種動物取扱業」は、非営利の動物保護活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数の動物を継続的に飼養・保管する場合には届出が必要となる場合があります。
一方で注意が必要なのが、建築基準法や都市計画法との関係です。
建築基準法では、用途地域ごとに建築可能な建築物の用途が定められています。住宅系の用途地域では、良好な住環境を保護する観点から、一定の用途の建築が制限されています。
例えば、犬猫を一定数以上継続的に収容・飼養する保護シェルターについては、その規模や実態によって、建築基準法上「畜舎」該当する用途として扱われる可能性があります。この場合、用途地域の制限により認められない場合があります。
特に第一種・第二種低層住居専用地域などでは、住居環境の保護が強く求められるため、動物の飼養を行う施設についても、規模や内容によっては制限の対象となる可能性があります。
非営利の動物保護活動であっても、動物愛護管理法だけでなく、建築基準法や都市計画法といった別の法規制の確認が必要です。実際にシェルター等を開設する場合には、事前に自治体の担当課へ相談しておくことが重要となります。
動物愛護管理法(第二種動物取扱業)
建築基準法・都市計画法
更新日: 2026年5月14日
ボランティア団体・非営利でも必要なケース
第二種動物取扱業は、「非営利であって、かつ、飼養施設を設けて一定の規模以上の動物を継続的に取り扱う場合」に届出が必要となる場合があります。
ボランティア団体であっても、保護犬や保護猫をシェルターなど飼養施設で継続的に預かり、例えば犬猫であればおおむね10頭以上など一定数を超えて飼養している場合には対象となる可能性があります。
一方で、すべてのボランティア活動が対象になるわけではなく、一時的な預かりや少数の動物を扱う活動など、継続性や規模が伴わない場合は対象外となることもあります。
また、第二種動物取扱業では動物取扱責任者の設置は不要とされていますが、動物の適正な飼養管理や衛生管理などは求められ、行政の指導対象となる点は第一種と同様に注意が必要です。
このような制度は、動物の福祉を守るだけでなく、結果として多頭飼育崩壊のような問題を未然に防ぐ仕組みにもつながると考えられます。
「第二種動物取扱業者の規制 」(環境省) (env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader_c2.html)を加工して作成
更新日: 2026年5月13日
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着および情報登録が義務化されています。
本制度は、動物愛護管理法に基づき、犬猫へのマイクロチップ装着および登録を義務付けることで、個体の適正管理や逸走・遺棄の防止、災害時や迷子時の迅速な身元確認を目的としています。
また、ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入する場合には、マイクロチップ情報の所有者変更登録が必要となります。
マイクロチップは、犬や猫の個体識別のために体内に埋め込まれる電子標識であり、15桁の固有識別番号が記録されています。専用のリーダーで読み取ることで個体の識別が可能となり、飼い主情報と紐づけることで迷子や災害時の迅速な身元確認に活用されます。
なお、マイクロチップ自体にGPS機能はなく、位置情報を追跡するものではありません。
マイクロチップの情報登録については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の専用サイトからオンラインで手続きが可能です。飼い主による新規登録や変更登録のほか、動物取扱業者においても、販売時の情報登録・変更手続きを通じて対応することができます。
第一種動物取扱業者においては、販売時の説明や登録情報の確認など、制度に基づいた適切な対応が求められます。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省) リンク(https://reg.mc.env.go.jp/)
「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html)を加工して作成
令和4年6月1日から、義務化されていますマイクロチップの装着費用については、動物病院により異なりますが、おおむね5,000円〜15,000円程度が目安とされています。
(詳細はかかりつけの動物病院にお問い合わせください)
こうした費用負担を軽減するため、一部の自治体では、家庭で飼育している犬や猫を対象に、マイクロチップの装着費用に対する補助・助成制度を実施しています。
これらの制度は、マイクロチップの普及促進を目的としており、飼い主の負担軽減とともに、迷子や災害時の個体識別の確実性向上につながるものです。
また、動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースにおける所有者変更登録を行う必要があります。
補助制度の有無や内容は自治体ごとに異なるため、詳細は各自治体の窓口または公式情報をご確認ください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip_qa.html#Q6)
「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html)を加工して作成