古物商許可関連
古物商許可関連
更新日: 2026年5月20日
Secondhand Goods Business Act
Japanese LawTranslationというサイトをご存じでしょうか?
“ 日本法令外国語訳データベースシステムは法務省が運営する、日本法令の翻訳を提供するウェブサイトです。”
日本の法律を英語で確認できる公式サイト「Japanese Law Translation(法務省)」では、入管法や労働関連法など色々な日本の法律を英語で閲覧できます。外国人の方が制度を理解する際に役立つ情報源です。
今回は古物営業法「Secondhand Goods Business Act 」を紹介します。
出典:「Japanese Law Translation」(法務省) (https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja)
出典:「古物営業法 Secondhand Goods Business Act 」(法務省) (https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4227)
中古品を扱うビジネスを始めるには「古物商許可」が必要です。
この許可を出す基準は、古物営業法第4条(Criteria for Permit) に定められています。
“ (許可の基準)
(Criteria for Permit)
第四条公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
Article 4A Public Safety Commission must not grant a permit to a person who intends to receive a permit under the provisions of the preceding Article if the person falls under any of the following items:”
と、この条文では、第1号から第11号までの欠格事由が定められています。
たとえば、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、暴力団関係者である場合などが該当します。
これは、許可申請時に提出する誓約書の内容と同じで、「これらに該当しないこと」が古物商許可申請の人的要件になります。外国人が日本で古物商を始める場合も、同じ基準が適用されます。このように、古物商許可の基準は日本人・外国人を問わず同じルールで運用されています。
なお、古物商許可を取得したからといって、それだけで安心というわけではありません。 古物営業法の目的は、盗品が売り買いされることの防止や早期に発見することで犯罪の防止することにあります。
“ (目的)(Purpose)
第一条この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
Article 1The purpose of this Act is to prevent theft and other crimes and contribute to the prompt recovery of losses, by imposing necessary regulations etc. on operations relating to the secondhand goods business, in order to prevent the sale and purchase of stolen property etc. and to ensure that it is found promptly.”
そのため、取引相手の確認義務、不正品の申告義務、法令講習の受講、帳簿の記録・保存など、日常の業務において法令遵守が求められます。また、警察とのやり取りや報告書の提出には日本語での理解力も必要です。制度を正しく理解し、責任を持って営業することが大切です。
「古物営業」(警視庁) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/index.html)を加工して作成
更新日: 2026年5月20日
外国人による古物商許可申請
外国人が日本で中古品の売買(古物営業)を行う場合には、古物営業法上の古物商許可に加え、入管法上、その活動内容に適合する在留資格との整合性にも注意が必要です。
古物営業は、各都道府県公安委員会の許可を受けて行う必要があります。
在留資格との関係
外国人の場合、「どの在留資格であれば古物営業が可能か」が重要なポイントになります。これは、在留資格ごとに認められる活動範囲が入管法および関連法令に基づいて定められているためです。
1. 「経営・管理」の在留資格
在留資格「経営・管理」を有している場合には、古物営業を行うことが認められる場合があります
出入国在留管理庁によれば、「経営・管理」は、日本において事業の経営または管理に従事する活動を対象とする在留資格です。
2. 身分又は地位を有する者として活動可能な在留資格
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの身分又は地位を有する者としての活動の区分である在留資格には、原則として就労制限がありません。
そのため、これらの在留資格を有する外国人は、法人または個人事業主として古物商許可を取得し、古物営業を行うことが可能です。
ただし、古物営業法上の欠格事由(一定の犯罪歴、破産手続開始決定を受けて復権していない場合など)に該当すると、許可を受けることはできません。
また、古物営業を行う場合は、許可取得後、古物営業法上の各種義務を遵守する必要があります。
例えば、
本人確認義務
帳簿等の備付け
盗品等の申告義務
など、様々な義務への対応が必要です。
古物商許可申請書類の作成や警察への届出、法令遵守に関する手続き対応など、実務上日本語が必要となる場面が多くあります。 日本語で法令や古物営業法に基づく義務を適切に運用できる体制を整えておくことが重要です。
「古物営業」(警視庁) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/index.html)
「在留資格から探す」(出入国管理庁) (https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html)を加工して作成
更新日: 2026年5月27日
近年、銅線ケーブルやエアコン室外機などの金属類を対象とした盗難被害が全国的に問題となっています。
こうした状況を受け、盗品の流通防止および買取時点での不正取引の抑止を目的として、本人確認義務の見直しや対象物品の追加など、関連法令における規制強化が進められています。
1. 金属盗対策法に基づく特定金属くず買受業に関する届出制度
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(e-GOV)リンク
(https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000075)
特定金属くず買受業とは、銅などの特定金属を含む金属くずを買い受ける営業を行う事業者について、盗難被害の防止を目的として届出や取引時の確認等を求める制度です。
この制度では、特定金属くず買受業を営もうとする場合、営業所ごとに公安委員会への届出を行う必要があります。
届出を行った事業者は、特定金属くずの買受けを行う際に、相手方の氏名・住所などの本人確認を行い、その内容および取引内容を記録・保存することが義務付けられます。
また、買受けた物品について盗難の疑いがある場合には、警察官への申告が必要とされています。
この制度は、令和8年(2026年)6月1日から施行予定です。
2. 古物営業法
古物営業法では、原則として、古物の買受け価格が1万円未満の場合には、相手方の本人確認義務等が免除されています。
※バイク、ゲームソフト、CDやDVD、書籍等は1万円未満でも相手方の確認と帳簿等への記載は義務です。
令和7年(2025年)10月1日施行の古物営業法施行規則改正により、以下の物品が新たに対象へ追加されました。
エアコンディショナーの室外ユニット等(いわゆる室外機)
電気温水機器のヒートポンプ
電線
グレーチング(金属製)
このように、金属類の取引に関わる事業者は、施行日を踏まえた対応が求められています。 制度の開始に向けて、必要な準備を進めておくことが重要になります。
「特定金属くず買受業」(警視庁) (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/specified_scrap/index.html)
「1万円未満の買受時に本人確認と帳簿等への記載が必要な物品が追加されます! 」(警視庁)PDF (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_sekoukisoku.files/antique.pdf)を加工して作成