ペットフードの帳簿・販売後の管理について
ペットフードの帳簿・販売後の管理について
更新日: 2026年9月7日
ペットフードを製造・輸入・販売する際には、商品を販売するまでの手続や基準だけでなく、販売後に問題が発生した場合に備えて、製造・輸入・販売に関する記録を適切に管理しておくことが重要です。
ペットフード安全法では、製造業者、輸入業者、販売業者について、一定の場合に帳簿の記載や保存が必要となります。また、ペットフードに問題が発生した場合には、原因の確認や回収などの対応が必要となる場合があります。
このページでは、ペットフードの帳簿の備付けや保存について、また、販売後に問題が発生した場合に事業者が確認しておきたい事項について整理します。
ペットフードの製造業者及び輸入業者は、製造又は輸入したペットフードについて、帳簿を備え付ける必要があります。
販売業者については、他の事業者にペットフードを販売する場合には帳簿の備付けが必要となりますが、一般の消費者に販売する場合は対象となりません。
・販売用ペットフードを販売している問屋
・ホームセンター
・スーパー
・動物病院
なども、販売業者に該当します。
これらの帳簿は、製品の回収等が必要となる場合に備え、製品の流通経路を把握するためのトレーサビリティの確保にもつながります。
〇 記載した帳簿や記録した電子データを 保存期間は2年間です。
〇 立入検査の際には、帳簿の記載・備付けの状況を確認できるようにしておく必要があります。
国又はFAMICは、関係する事業者に対して、ペットフード安全法の基準・規格等が守られているかを確認するため、立入検査等を行っています。
ペットフードを製造・輸入・販売する事業者は、ペットフード安全法の成分規格及び製造方法の基準を満たしたペットフードを製造・輸入・販売することが必要です。
販売業者の場合は、製品規格書などを確認し、販売するペットフードがこれらの基準を満たしていることを確認しておくことが必要です。
〇立入検査は、製造業者や輸入業者だけでなく、販売業者も対象となります。
〇立入検査は、原則として無通告で実施されます。
検査の結果、違反が確認された場合には、違反の内容に応じて、回収や改善措置等が必要となる場合があります。
また、立入検査の際に集取されたペットフードの試験結果は、違反の有無やその内容などを含め、公表されています。
届出をした後に、届出事項に変更があった場合や、事業を廃止・承継した場合には、変更等の届出が必要となります。
例えば、次のような場合があります。
・法人の代表者や事務所の所在地に変更があった
・製造する事業場を移転した
・保管施設を変更した
・輸出用のペットフードの製造・輸入を開始した
原則として30日以内に、主たる事務所(本社等)が所在する都道府県を担当する農林水産省地方農政局等へ届出を行います。
・ペットフードの販売を始めた後、必要な記録や管理ができているか確認したい
・販売しているペットフードについて、事業者として確認しておくべきことがないか相談したい
・事業内容や事務所などを変更する予定だが、届出などの手続が必要なのか確認したい
ペットフードを日本で輸入・販売する際に必要となる、国内の行政手続や規制について整理や確認をするお手伝いをします。
ペットフードの輸入・製造を行う場合に事前に必要となる輸入業者・製造業者の事前届出や変更届について、手続をサポートします。
海外で製造されたペットフードを日本で販売したい場合など、商品や事業内容をお聞きし、日本国内で確認が必要となる事項を整理します。
「ペットフード安全法」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html)
「ペットフード安全関連」(農林水産省) (https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/)を加工して作成