更新日: 2026年7月28日
【動物関連事業の開業・第一種動物取扱業の手続 】
ぺットショップ、ブリーダー、ペットホテル、動物の預かりサービスなど、動物を取り扱う事業を行う場合、事業内容によって第一種動物取扱業の登録が必要になります。
「これから動物関連の事業を始めたいが、どのような手続が必要かわからない」
「自分の事業が登録の対象になるのかわからない」
「開業前に確認しておくべきことを整理したい」
このような場合には、事業内容を確認したうえで、必要な手続や準備事項を整理することが大切です。
行政書士として、第一種動物取扱業に関する手続や、開業前の確認事項についてサポートします。
取り扱う動物の種類や提供するサービスの内容、事業の形態によって、確認すべき事項が異なります。
開業を検討する際には、まず以下のような点を整理することが重要です。
どのような動物を取り扱うのか
どのようなサービスを提供するのか
販売、保管、訓練など、どの区分に該当する可能性があるのか
事業を行う場所や施設の準備ができているか
必要な手続を進める前に、事業内容と関係する制度を確認しておくことで、開業準備をスムーズに進めることができます。
第一種動物取扱業とは、動物の販売や保管など、一定の動物取扱事業を営む場合に必要となる登録制度です。
対象となる事業は、事業内容に応じて以下のような区分に分かれています。
1.販売 - 動物の小売・卸売、繁殖、輸出入を行う業(取次ぎ・代理を含む)
例: 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖・輸入業者、露天販売の飼養業者、取次ぎ・代理販売業者
2.保管 - 保管目的で顧客の動物を預かる業
例: ペットホテル業者、ペットサロン業者(動物を預かる場合)、ペットシッター (散歩などのお世話)
飼養施設がない場合 出張ペットシッター
3.貸出し - 愛玩、撮影、繁殖などを目的に動物を貸し出す業
例: ペットレンタル業者、映画・撮影モデル業者、繁殖用動物派遣業者
4.訓練 - 顧客の動物を預かり訓練を行う業
例: 動物の訓練・調教業者
飼養施設がない場合 出張訓練
5.展示 - 動物を見せる業(ふれあい提供を含む)
例: 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、お店の看板犬猫、アニマルセラピー業者(ふれあい目的)
6.競りあっせん - 動物の売買を希望する者のあっせんを行う業
例: ペットオークション運営業者
7.譲受飼養 - 動物を譲り受けて飼養する業
例: 老犬ホーム、老猫ホーム 、終生飼養(しゅうせいしよう)施設
※販売・保管・訓練は飼養施設を有して営むものと、有さずに営むものがあります。
例えば、ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、動物の訓練施設など、動物を扱う事業を行う場合には、事業内容に応じて登録が必要となる場合があります。
代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、対象となる場合があります。
また、登録にあたっては、事業内容だけでなく、施設の状況や動物の管理体制などについても確認が必要です。
そのため、開業を検討する段階で、自分の事業がどの区分に該当するのか、必要な準備は何かを事前に確認することが重要です。
第一種動物取扱業を始める場合は、事業内容や施設の状況を確認したうえで、必要な準備と登録手続を進める必要があります。
一般的な流れは以下のとおりです。
どのような動物を扱い、どのようなサービスを提供するのかを整理します。
事業内容によって、必要となる登録区分や確認事項が異なります。
事業を行う場所や設備、動物の管理方法など、登録に必要となる基準への対応を確認します。
また、第一種動物取扱業の登録申請には、事業所ごとに動物取扱責任者の選任が必要です。
動物取扱責任者となるためには、獣医師や愛玩動物看護師などの資格、実務経験、教育機関の卒業その他の要件を満たす必要があります。
また、新たに選任される場合は、動物取扱責任者研修を事前に受講することが必要となります。
申請前には、自治体へ事前相談を行い、必要な準備や手続の流れを確認しておくことが重要です。
登録申請に必要となる書類を準備します。
事業所の所在地を管轄する自治体へ登録申請を行い、必要な確認を受けます。
登録完了後、第一種動物取扱業として事業を開始します。
開業前に必要な確認事項を整理しておくことで、準備不足による手続のやり直しを防ぐことにつながります。
第一種動物取扱業は、登録を受けた後も継続的な制度対応が必要です。
主な対応として、以下のようなものがあります。
動物取扱責任者研修の受講
登録内容に変更が生じた場合の変更手続
事業内容に応じた帳簿の備付けや定期報告
登録更新の手続
開業後も、適正な事業運営のために必要な対応を継続して行うことが重要です。
第一種動物取扱業の登録手続では、事業内容や自治体の確認事項など、事前に整理しておくべき点があります。
行政書士として、以下のような支援を行います。
事業内容に応じた必要な手続の確認
登録区分や必要書類の確認
登録申請書類の作成
自治体への申請手続の代理
開業までの準備事項の整理
動物を扱う事業では、事業内容や自治体によって確認すべき事項が異なります。
必要な手続を整理したうえで、登録申請から事業開始までをサポートします。
A. 事業内容によって必要な対応が異なります。
取り扱う動物の種類や提供するサービス内容を確認したうえで、必要な手続について整理することが大切です。
A. 事業内容によっては、施設の所在地や形態にかかわらず第一種動物取扱業の登録が必要となる場合があります。
開業前に、事業内容や施設の状況について確認することをおすすめします。
A. まずは事業内容を整理し、必要となる登録区分や準備事項を確認することが重要です。
施設や動物取扱責任者など、開業前に確認すべき事項があります。
A. はい。登録申請に必要な書類作成や申請手続についてサポートしています。
事業内容の確認や準備事項の整理からご相談いただくことも可能です。
「動物愛護管理法 」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html)
「動物取扱業者の方へ」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/animal.html)
「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html)を加工して作成
・化製場法に基づく許可 :保健所
・建築基準法に基づく建築物の制限 :区役所・市役所の建築関係窓口
・都市計画法に基づく用途地域 :区役所・市役所の担当課
・消防関係 :消防署
動物の愛護及び管理に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律施行令
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令
東京都動物の愛護及び管理に関する条例、施行規則
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン
化製場等に関する法律
化製場等の構造設備の基準等に関する条例