【第二種動物取扱業】
【第二種動物取扱業】
更新日: 2026年7月28日
営利を目的としない動物の取扱いを行う場合「第二種動物取扱業」とする届出をします。
第二種動物取扱業は、営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱いを業として行うものをいいます。
動物の譲渡し - 保護した犬や猫などの里親を探し譲渡する活動など
保管 - 飼い主の入院や災害などの緊急時、迷い犬猫の一時預かりなど
貸出し - 無償での補助犬の貸出しなど
訓練 - 補助犬の訓練など
展示 - 無料でのふれあいや展示など
動物の適正な飼養を確保するため、第二種動物取扱業者には、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走(いっそう)の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止などが義務付けられています。
更新日: 2026年5月15日
保護猫や保護犬のシェルターを開設する前に確認したい
「第二種動物取扱業」は、非営利の動物保護活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数の動物を継続的に飼養・保管する場合には届出が必要となる場合があります。
一方で注意が必要なのが、建築基準法や都市計画法との関係です。
建築基準法では、用途地域ごとに建築可能な建築物の用途が定められています。住宅系の用途地域では、良好な住環境を保護する観点から、一定の用途の建築が制限されています。
例えば、犬猫を一定数以上継続的に収容・飼養する保護シェルターについては、その規模や実態によって、建築基準法上「畜舎」該当する用途として扱われる可能性があります。この場合、用途地域の制限により認められない場合があります。
特に第一種・第二種低層住居専用地域などでは、住居環境の保護が強く求められるため、動物の飼養を行う施設についても、規模や内容によっては制限の対象となる可能性があります。
非営利の動物保護活動であっても、動物愛護管理法だけでなく、建築基準法や都市計画法といった別の法規制の確認が必要です。実際にシェルター等を開設する場合には、事前に自治体の担当課へ相談しておくことが重要となります。
動物愛護管理法(第二種動物取扱業)
建築基準法・都市計画法
更新日: 2026年5月14日
ボランティア団体・非営利でも必要なケース
第二種動物取扱業は、「非営利であって、かつ、飼養施設を設けて一定の規模以上の動物を継続的に取り扱う場合」に届出が必要となる場合があります。
ボランティア団体であっても、保護犬や保護猫をシェルターなど飼養施設で継続的に預かり、例えば犬猫であればおおむね10頭以上など一定数を超えて飼養している場合には対象となる可能性があります。
一方で、すべてのボランティア活動が対象になるわけではなく、一時的な預かりや少数の動物を扱う活動など、継続性や規模が伴わない場合は対象外となることもあります。
また、第二種動物取扱業では動物取扱責任者の設置は不要とされていますが、動物の適正な飼養管理や衛生管理などは求められ、行政の指導対象となる点は第一種と同様に注意が必要です。
このような制度は、動物の福祉を守るだけでなく、結果として多頭飼育崩壊のような問題を未然に防ぐ仕組みにもつながると考えられます。
「第二種動物取扱業者の規制 」(環境省) (env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader_c2.html)
を加工して作成